2017-06-01 第193回国会 衆議院 総務委員会 第22号
今日、例えば、保育所の入所申し込みの際の雇用証明書のように、行政への申請手続を進める際に添付が義務づけられている証明書類も多くあると思います。 そこで、まず、実際に行政手続のために法人が発行する証明書類について、どのような書類が年間で何枚程度紙ベースで発行されているのか、その主なものの実態についてお聞かせ願えますでしょうか。
今日、例えば、保育所の入所申し込みの際の雇用証明書のように、行政への申請手続を進める際に添付が義務づけられている証明書類も多くあると思います。 そこで、まず、実際に行政手続のために法人が発行する証明書類について、どのような書類が年間で何枚程度紙ベースで発行されているのか、その主なものの実態についてお聞かせ願えますでしょうか。
であっても、認知症であったり知的障害、精神障害などがある場合、それから家族等による深刻な虐待が疑われるようなとき、あるいは単身世帯である、あるいは同居家族が高齢または病弱である、こういったときには一、二であっても入所可能、こういうことでありますけれども、これについての周知徹底がなされていなかったということを御指摘いただいているわけでありまして、そのことはしかと受けとめて、要介護度一または二の方の入所申し込み
この調査を踏まえまして、もともと要介護一、二の方々の入所申し込みの手続について徹底を図ったということでございます。この趣旨は、要介護一、二の方の入所申し込みのときの施設への申し込みの様式が必ずしも一定ではなかったということがあって、きちっとそこの状況を書いてもらって、きちっと申し込みを受け付けるように、必ず一定の要件に当たるところは受け付けるようにした、こういうことでございます。
特養の入所申し込みが原則要介護三以上になりましたが、一五年改定以降、要介護一、二の方の申し込みに変化がありましたかの問いに対し、特養の入所申し込みが以前より減ったが五六%と最も多く、待機者数が減少したと言われていますが、要介護一、二をカウントしなくなった結果と思われました。
この中身でございますけれども、一、二の方の入所申し込み手続につきまして、一つは、特例入所の要件を具体的に明記した申込書類をちゃんと施設が用意すること。これは施設でいろいろな様式がありますけれども、認知症だとかあるいは障害だとか、四つの要件というのに当たれば特例的に入所できるということになっていますけれども、その申請書の中できちっとその四つの要件を書くように指導をしているところでございます。
○堀内(照)委員 ばらつきがあるから、解消に向けての調査なんだと思うんですが、検討会の資料などを見ますと、入所申し込み後六カ月以上たてば、一方的に求職活動を休止しているものとみなして待機児童からは外しているという例ですとか、第二十希望まで書いて、二十希望に当たっても結局遠くて通えないと断念をしても、これも待機児童にカウントされないとか、見せかけの待機児童を減らすために、保育が必要な人がはじかれているという
一つの例でいえば、公の施設の使用申し込みを不承諾にした場合ですとか、それから、委員御指摘の保育所の入所の場合ですが、これはちょっと契約によってやられているのかどうか定かではございませんが、入所申し込み拒否が不服申し立ての対象となった例というのもあるというふうには承知しております。 そういうことでございますので、契約と申しましてもいろいろでございます。
○石井政府参考人 現行制度におきましては、保育所の入所に当たって、保護者は市区町村に入所申し込みを行いまして、市区町村は、それぞれの条例などで定める要件とか選考基準などに基づいて保育所入所児童等を選考しておられます。
入所申し込みを受けて、市町村が保育に欠けるかどうかを判断するわけです。ところが、実態がそのまま保育に欠けるにもかかわらず、これは、市町村に保育所がないから入れないというお子様もたくさんいらっしゃいました。
○田村(憲)議員 いや、ですから、市町村の実施義務をしっかりと確保しておりますので、入所申し込みが来た場合に、市町村は保育所において保育をしなければならないということになっておりますし、そうはいいながら、今も、保育ができていない、市町村がしっかりと保育を手当てできていないという場合がございますので、そういう場合に関しても、さらに自治体の責任というものを今回重くしておるということでございますから、そのような
先ほどの質問の中にもございましたけれども、待機児童の定義には、不足するいわゆる認可保育所に入れなくて、泣く泣く料金の高い無認可保育所に入れている十数万人の児童がこの中に入っていないということ、それから、就職活動中の母親ですとか、働きたいけれども、保育所がないために就職口が決められずに入所申し込みができない母親の児童数が含まれていないということでございます。
○長妻国務大臣 待機児童の定義でございますけれども、正式には保育所入所待機児童というものでございますが、これは、入所申し込みが提出されており、入所要件に該当しているけれども入所をされておられない方、こういうような形で我々はカウントをしているところでございます。
これを踏まえまして、今国会に提出を検討しているわけでありますけれども、児童福祉法等の改正法案の中で、子供自身による入所申し込みを基本とします自立援助ホームの見直し、また、施設等を退所した子供が、生活や就業に関して気軽に相談したり、また相互の意見交換等を行うことができるような場を提供するという新しいモデル事業でありますが、地域生活支援事業、こういったものを平成二十年度の予算案にも盛り込んでいるところであります
○岩田政府参考人 今先生がおっしゃいました児童福祉法第二十四条第四項に規定しております保護者に対する入所勧奨と申しますのは、保育に欠ける子供が発見された場合に、福祉事務所や児童相談所が市町村に報告をする、その報告を受けた市町村は保護者に対して保育所への入所申し込みを勧奨する、こういう仕組みでございます。
具体的には四つございまして、一つは保育所の入所の決定、二つ目には保育所の定員を超える場合における入所の選考、そして三番目には保育所への入所申し込みの勧奨、これは保護者に対する勧奨でございます。そして四番目には保育所の設置者、設備、運営状況などについての情報の提供、これらの事務でございます。
入所申し込みをしなければ待機児童にカウントされない、二十三万人がベビーホテルを含めた無認可保育所に入所している、また、三歳児から五歳児については全児童の三割が保育所に入所していますが、ゼロ歳、一歳などでは全児童の一割程度しか入所できていないことなどを考えれば、さらに十万から二十数万人の保育需要が考えられます。しかし、これに見合った保育所整備計画を政府は持っていません。